【随時更新】熊本地震被災者の生活再建に関わる支援制度についてまとめた
ここ数日ひょうんなことから、熊本へボランティアに行くことになり、ひょんなことから、被災者の生活再建に関する支援制度について調べまとめることになった。
それで、素人ながらここ数日、行政機関等の資料を読み漁って多少の知識が溜まったので少し整理しようと思い書いてます、それから理解不足な点もあると思うので指摘もしていただけると助かりますm(__)m
いま、被災されていない方も、今後何らかの災害で被災者になる可能性もあるので、被災後の生活再建を行うときには思い出してもらえるといいのかなと。
それにしても制度が多すぎる・・・・
被災者も対応する役所の人も大変だなこれ
情報がpdfばっかり
困りそうな課題別にまとめてみた
被災した場合に困りそうなこと別にまとめてみました、情報元は「県」とか「国」の出している情報を引っ張ってきています。
- 当面の生活費をどうにかしたい
- 持ち家が損壊したひと
- 借家が損壊して住めなくなった人
- 親族が死亡した場合
- 親族が重大な怪我などを負った場合
- 怪我してしまった
- 仕事を失った・できなくなった
- 家財が壊れた
- 車が壊れた・失った
当面の生活費をどうにかしたい
生活福祉資金の貸付(緊急小口貸付):社会福祉協議会が10万 円まで貸し付けます。詳しくは、市町村の社会福祉協議会まで問合せを。消費者金融から借りる前に相談を
持ち家が損壊したひと
1・「罹(り)災証明」を取得する。
持ち家が大規模に壊れた人が取得できるもので、この証明書を提示することによって様々な救護制度を活用できるようになります。
被害の程度を判定して以下の様な区分けがされる
被害の程度 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 |
---|---|---|---|
損害割合 | 50%以上 | 40%以上 50%未満 | 20%以上 40%未満 |
受けられる救護制度配下のようなものが存在します
被災者生活再建支援金の給付 |
義援金 |
災害援護資金の融資 |
住宅金融支援機構融資 |
税金の猶予 |
保険料の猶予 |
公共料金等の猶予 |
住宅の応急修理 |
仮設住宅の入居 |
2・被災度区分判定を行ってもらう
復旧できるか解体するべきなのか、専門家に判断をしてもらう
明らかに復旧不可能な場合は解体・撤去することになりますが、復旧によって建物を継続的に使用できる場合は、どのような補修・補強をしたらよいかを判断し、復旧方法を相談します。
被災度区分判定は建物の所有者が建築技術者と任意に契約して実施するもので一定の費用がかかります。市区町村の関係窓口で紹介してもらえます。
3・被災者生活再建支援金をもらう
自宅が全壊等の被害を受けた世帯には「被災者生活再建支援金」が支給されます、使途に制限のない行政からの支援金です。
4・修復可能の場合「住宅応急修理制度」を活用して修理
災害で壊れた住宅の応急的な修理が必要な場合、国や自治体が費用を負担する「住宅応急修理制度」が利用できます。原則半壊の被害を受けた事などの要件を満たす世帯が対象ですが、全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合はこの限りではありません。借家の場合は、所有者の同意を得て応急修理を行うことがでます。一世帯あたり最高57万6千円まで修理費が支給されます。
支給対象は以下の全ての要件を満たす者(世帯)です
・ 大規模半壊、または半壊の被害を受けたこと
・ 応急修理を行うことで避難所などへの避難が不要になること。
・ 仮設住宅を利用しないこと
・ 所得制限あり
6・解体撤去費用の補助制度を利用して解体
家が明らかに復旧不可能で、隣家などに被害を及ぼすおそれがあるなら、できるだけ早く解体しましょう。もし、放置し自宅が崩壊し、損害を与えてしまった場合は、賠償問題にもなりかねません。解体撤去費用に関しては国から補助が出る予定ですがまだ詳細は決まっていません。
詳細が決まり次第こちらも更新する予定です
・必要におおじて「災害援護資金」の貸付をもらう
自宅の再建などの費用が多くかかり、自己資金・義援金・各種給付金で賄えない場合「災害援護資金」の借受を検討しましょう、実質無利子で3年借りることができます。
借りれる額に関しては、被災者の状況によって以下のように変わります。
借家が損壊して住めなくなった人
調べても情報が出てこなかったので、詳しい人どういう対応になるのか教えて下さい!
親族が死亡した場合
災害によって死亡した方の遺族は、「災害弔慰金」を受け取ることができます。災害による直接死だけでなく、避難中や避難後の死亡であっても、災害による死亡と認められる方(災害関連死)も含みます。支給の対象は、配偶者(事実婚を含む。)、子、父母、孫、祖父母です。これらの遺族がいない場合には、死亡時に亡くなった方と同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹が支給の対象者になります。支給を受けるには、申請が必要です。支給額(最大)は、生計維持者が死亡した場合には500万円、それ以外の方が死亡した場合には250万円です。
親族が重大な怪我などを負った場合
災害によって身体または精神に以下の重い障害が残った方は、「災害障害見舞金」を受け取ることができます。支給額(最大)は、生計維持者は250万円、それ以外の方は125万円です。支給を受けるには、申請が必要です。なお、市町村によっては、それ以外の傷害でも、独自に見舞金を支給する場合があります(熊本市など)。
怪我してしまった
・医療費負担金の支払いが猶予を受けられる
医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~3に該当する旨を申告することで、一部負担金の支払いが猶予されます。
1.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったり、行方不明である旨
3.主たる生計維持者が業務を休止・廃止した旨や失職して現在収入がない旨
一部負担金の支払いが猶予されるのは、次の保険者に加入されている方です。
・熊本県全域の市町村国保、熊本県後期高齢者医療
・協会けんぽ、熊本県内に所在する健保組合(いずれも熊本県内に住所がある方) など(詳細はこちら)
熊本県内すべての市町村国保、後期高齢者医療、協会けんぽに加入している方については、猶予された一部負担金は免除されます。
介護保険の利用料についても、同様の免除措置があります、この取扱は、平成28年7月末までです。
・仕事中の場合
労働者の方が「仕事中」や「通勤中」に地震により建物が崩壊したこと等が原因となって被災された場合には、「労災保険」による給付を受けられます。
仕事を失った・できなくなった
失業給付を受け取ることができます。
災害により会社が休業し賃金が支払われない場合や、事業再開後に会社に戻ることを約束して一時的に離職した場合でも失業給付を受給できます。 (雇用保険に6ヶ月以上加入している等の要件を満たす方が対象となります。)
家財が壊れた
・熊本市の場合寝具その他生活必需品の支給を受けることができます
http://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=12636&sub_id=6&flid=83494
その他の家財に関しては、民間の「地震保険」によって対応です、加入していない人は特別な支援は存在しませんでした(2016/05/09現在)
車が壊れた・失った
基本的に自動車保険の保証対象外です、特別な支援は存在しませんでした(2016/05/09現在)